ベトナム進出支援駐在員事務所設立

スタートアップ支援
進出相談会開催中

ベトナム進出支援 駐在員事務所設立&スタートアップ支援
設立だけでなく開業までに準備すべきことまでサポート

駐在員事務所は、現地での契約行為はできませんが、市場調査や本社と現地企業との契約内容のサポートなど先々の法人設立の足がかりとして設立される企業様が増えております。

駐在員事務所は商工局(商業局)という省がライセンス発行を行い管理をしておりましたが、本社の業種の判断は本社の全部事項証明で行い業種により管理する局が異なるようになっております。
現在商工局は販売に関する業種を管轄しております。

また商工局以外は設立審査をこれまで行ってきていない為、まだ不慣れであることもあり、申請する局により求める書類や手続きの流れがまだ異なりますが、正確な最新情報を取得しながらサポートさせて頂いております。

幣サービスでは、駐在員事務所が設立された際には、事務所運営の準備もできていることを目指したアドバイス、サポートを行っております。
ベトナムに来られる予定のご担当者が、会社の運営経験が豊富な方の場合もあれば、営業が専門の方、技術が専門の方など企業様によって異なるかと思います。
弊社では、設立申請中にまずはやるべきことの全体像を掴んで頂いてからやるべきことをサポートしており、ご担当者様からわかりやすいと大変好評頂いております。

また将来的に法人設立を検討されている場合も合わせてご相談頂けます。

 

 

実績豊富な日本人と法の運用に強い弁護士
実務経験豊富な会計資格者もサポート 

駐在員事務所は、法人税がなく、求められている義務も多くはない為、運営はそう難しくはありません。
ただ閉鎖をする際には、ベトナム語の出納帳が求められ、社会保険関係や数少ない税金部分の個人所得税、外国契約者税、個人との契約の際の源泉徴収、VAT(消費税)の支払いがされているかを確認されます。

疎かにしていた場合にはなかなか閉鎖できない原因になり、駐在員事務所の運営は、設立時から閉鎖のことを意識して運営することを弊社ではお勧めしております。
弊社では、弁護士、会計士、実務経験証豊富な労務担当者、日本人担当者で設立後につきましてもアドバイス、サポートをさせて頂いております。

 

まずは進出相談会でお話をお伺いさせてください

進出をご検討されているお客様は、是非無料進出相談会をご利用下さい。
進出を検討される段階で、設立のことだけでも大変ですが、設立後に事務所を運営をする上で何を行なわなければならないかまで調べるのはなかなか大変です。
また、不動産会社、会計事務所、人材会社など各専門家ごとに相談していく際に起きる、一貫性のないアドバイスは余計な時間やコストを消費することもあります。

そんな中弊社の面談では設立から進出後にやることまで全体像を掴んで頂き、ベトナムのビジネス環境、外資規制、会社運営のルール、落とし穴注意点など最新の法律と現場対応を基にお役に立つ情報のご提供までさせて頂いており好評頂いております。
またビジネス開始後の駐在員の住居のことや生活環境などまで幅広くお答えが可能です。

 

駐在員事務所設立の流れ

Step1進出相談会
進出相談会では、まずはどのような事業を行いたいのか、いつ頃から開始したいのかお伺いさせてください。

最適な進め方をご提案させて頂きます。

Step2オフィスの契約
進出手続きにはオフィスの契約が必要になります。

設立申請書に設立会社の住所を記載しなければならなく、また申請の際にはオフィスとの賃貸契約書が必要になります。

Step3申請必要書類の取得と外務省認証作業、書類のベトナム語翻訳、申請書の作成
申請時に必要な親会社の全部事項証明を取得して定款と一緒にお送り頂きます。

頂きましたらベトナム語翻訳致します。
親会社が日本の場合、日本でこの2つを外務省認証を行って頂きます。
その後ベトナム外務省での認証、ベトナム語翻訳公証を行うことでこの2つの書類はベトナムで利用できるようになります。
翻訳と書類作成で約3週間程度かかります。

Step4設立申請
作成した申請書類に親会社代表者、現地代表者になられる方のサインと本社の社判を押して頂き申請致します。

Step5駐在員事務所ライセンスの取得
申請してから約3週間ほどでライセンスが発行されます。

Step6印鑑の作成、登録、税務登録
どの書類にも署名とここで制作する印鑑が必要になってきます。

印鑑取得後に税務登録を行います。(ライセンス発行から10日以内となっています)

Step7銀行口座の開設
銀行口座を作成します。

Step8スタッフへの引き継ぎ
まずは設立後の初期設定、人事・労務系の初期設定、登録を行うことになります。

入社されたスタッフの方に引き継ぎます。

設立後に行う登録

設立公示(事務所名と住所、本社会社名と住所、許可番号、発給日、期間、発行機関名、駐在員事務所の活動内容、駐在員事務所長の情報を公示。)

活動通知(活動を開始したことを許可証を発給した省・市の商工局に報告。)

 

駐在員事務所設立必要書類

-親会社の登記簿謄本全部事項証明書(日本外務省の認証、ベトナム大使館認証)
-決算書過去1期分※監査法人印があるものか決算書+納税証明その1(決算書は外務省の認証があるもの)
-現地の代表者になられる方のパスポート(コピーベトナム公証)
-オフィス賃貸契約書
-任命書(親会社から駐在員事務所代表者になられる方へ)

※日系の銀行で口座を作成する場合には、親会社の定款のベトナム翻訳公証を求められる場合がございます。
その為、設立には直接必要はありませんが、こちらも外務省の認証がある書類をご準備しておくと便利です。

 


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ベトナム国内から028 3827 5068
日本・海外から +84(0)28 3827 5068