労働許可証・免除申請
レジデンスカード
2019年5月より発行開始の左隅に異動者の記載ありの新労働許可証
労働許可証とレジデンスカード
労働許可証は、ベトナムにおいて外国人が働くために必要になります。
弊社では、労働許可証の取得、免除申請、更新やレジデンスカード取得も豊富な実績に裏づけされた確かなサポートを行っております。
ご相談下さい。
2021年2月から新労働法の運用が開始されました。
労働許可証は管理者、専門家、技術者の3つのカテゴリーがあり、申請が特に多い専門家の現在の審査は、募集職種とお持ちの専門性のマッチングを審査するイメージとなっております。
それにより、実務経験証明書、専門家証明書などの証明書の内容の確認、当局から記載を求められる内容もより厳しくなってきました。
また2019年5月に出向者の記載がある労働許可証の発行が開始され、免除申請同様に直近12ヶ月以上本社にいたかの確認も厳しくなってきており、しっかりと証明する必要があります。
またすでに取得困難を経験された方もいらっしゃると思いますが、専門家での申請において求められる書類が法律で厳しく指定されております。
今後も取り扱いの変更が予想され随時対応していく必要があります。
弊社では、最新事例に基づいた経験証明書、専門家証明書などに記載する内容のご提案からお手伝いさせて頂くことができます。
またこれまで更新の手続きができましたが、新法後の更新の際には1度新規での手続きが必要になっております。
恐らく次の更新は可能だと思われます。
各証明書を当局のデータベースにしっかりと登録して管理することを目的にしているようで、これまで漏れがあった部分を防ぐために一度全員新規申請にしているようです。
その為提出する証明書などは今後にも影響がある為大切になってきます。
【労働許可証カテゴリー】
- 管理者(法的代表者、取締役)
- 技術者
- 専門家
【労働許可証取得必要書類】
- 経験証明書日本外務省認証済(弊社でサンプルの作成も可能です。)
- 大学卒業証明、資格証明書など(ベトナムの日本領事館で印章証明)カテゴリーで有無が変わります。
- 無犯罪証明書 (ベトナムの日本領事館で認証)
- パスポート全ページコピーのベトナム公証
- パスポート原本
- 企業ライセンス・投資ライセンスのコピーのベトナム公証
- ベトナム指定病院健康診断書
- 写真4×6
- 労働許可証申請書(弊社でお作りします)
レジデンスカード(一時滞在許可証)
LDカテゴリーのレジデンスカードは、労働許可証を取得後に取れる2年有効のマルチビザになります。
必要書類からご案内しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
*レジデンスカードの返却をお考えの際は、返却に伴う新しいビザの取得方法など、状況によりご説明しております。
【レジデンスカード取得必要書類】
- 労働許可証原本
- パスポート原本
- 顔写真2cm ×3cm
- 会社ライセンス公証コピー1部
- ベトナム居住台帳のコピー
- NA6 (お作りします)
- NA8(お作りします)
- 会社印鑑と代表者署名の申請書(お作りします)
ベトナム国内から028 3827 5068
日本・海外から +84(0)28 3827 5068